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近年の行政書士法の改正についてホーム > 近年の行政書士法の改正について
平成14年7月から行政書士にも代理権が認められました。また、平成16年8月から行政書士法人の設立が可能となりました。 |
行政書士の代理権平成14年7月1日に施行された改正行政書士法で、行政書士に「代理権」が付与されました。これにより、「官公署に提出する書類の提出代理権」(官民代理)や「契約その他の書類の代理人としての作成」(民民代理)ができるようになり、業務の幅が拡大しました。 行政書士事務所の法人化
平成16年8月1日に施行された改正行政書士法で、行政書士法人の設立が可能となりました。 |